平成13年10月24日 臨時総会
東北学術研究インターネットコミュニティ会費に関する細則
1 東北学術研究インターネットコミュニティ会則第5条第3項の規定に定める会費の
額は、50,000円とする。
2 会費は、年度中途の接続の場合であっても、減額はしないものとする。
3 会員は、事務局からの請求に基づき第1項に定める額の会費を、所定の期日までに
納入しなければならない。
4 既納の会費は、特別の事情がない限り返還しない。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から適用する。