TOPIC 会則
東北学術研究インターネットコミュニティ会則
平成 8年5月30日制定
平成12年5月18日改定
平成20年4月 1日改定
(名称)
第1条 本会は、東北学術研究インターネットコミュニティ(英文名Tohoku Open
Internet Community、略称TOPIC、以下「TOPIC」という。)と称する。
(目的)
第2条 TOPICは、東北地区において学術研究・教育活動を支援するコンピュータネット
ワーク環境の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 TOPICは、前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1) ネットワークを利用した学術研究・教育活動の支援
(2) 会員のネットワークを相互に接続するネットワークの運用
(3) 会員のネットワークに対する技術的支援
(4) インターネットとの接続・運用に関する調整
(5) インターネットに関する情報の収集・配布及び管理
(6) その他目的達成のため必要な事業
(参加資格)
第4条 TOPICに参加できる機関は、次の各号に掲げる機関とする。
(1) 東北地区における大学及び高等専門学校
(2) 東北地区における国又は地方公共団体に設置されている学術研究機関
(3) 前各号に掲げる以外の機関で、代表者が適当と認めた機関
(会員)
第5条 TOPICは、前条に規定する機関のうち、東北学術研究インターネットコミュニ
ティ憲章に賛同し、別に定める手続きにより参加を認められた機関(以下「会員」と
いう。)をもって組織する。
2 会員は、会費を納入しなければならない。
3 会費の額は、別に定める。
(運用責任者)
第6条 会員に、運用責任者を置く。
2 運用責任者は、当該会員のネットワークの運用全般について責任を有する者をもっ
て充てる。
(連絡担当者)
第7条 会員に、連絡担当者を置く。
2 連絡担当者は、TOPICとの連絡調整に当たる。
(連絡調整部)
第8条 TOPICに連絡調整部を置く。
2 連絡調整部は、TOPICと当該会員のネットワークの連絡調整に当たる。
3 連絡調整部は、連絡担当者で組織する。
4 連絡調整部に主査及び若干人の幹事を置き、委員の互選によって定める。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 主査は、連絡調整部の業務を総括する。
(技術部)
第9条 TOPICに技術部を置く。
2 技術部は、TOPICに関する技術的問題について調査検討を行う。
3 技術部は、会員から推薦された技術担当者で組織する。
4 技術部に主査及び若干人の幹事を置き、委員の互選によって定める。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 主査は、技術部の業務を総括する。
(幹事会)
第10条 TOPICに幹事会を置く。
2 幹事会は、代表者を補佐し、TOPICの運営管理に関する事項について調査検討する。
3 幹事会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 連絡調整部及び技術部の主査
(2) 連絡調整部及び技術部の幹事
(3) 事務局 若干人
4 幹事会の委員は、代表者が委嘱する。
5 幹事会に幹事長を置き、委員の互選によって定める。
6 幹事長は、会務を総括する。
(代表者)
第11条 TOPICに、代表者を置く。
2 代表者は、東北大学サイバーサイエンスセンター長をもって充てる。
3 代表者に事故があるときは、代表者があらかじめ指名した者が、その職務を代行す
る。
4 代表者は、TOPICの業務を掌理する。
(会計監事)
第12条 TOPICに、会計監事を置く。
2 会計監事は、総会において運用責任者の中から選出する。
3 会計監事は、TOPICの会計の状況を監査する。
(総会)
第13条 代表者は、TOPICの組織、予算その他運営に関する重要な事項を審議するため、
総会を開催しその議長となる。
2 総会は、原則として年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。ただ
し、必要に応じて臨時に開催することができる。
3 総会の招集は、会議の少なくとも10日前までに書面をもって通知する。
4 軽微な事項又は緊急な事項については、前2項の規定にかかわらず、書面(電子
メールを含む)によって会議を開催することができる。
5 総会は、代表者及び次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 運用責任者
(2) 連絡調整部及び技術部の主査
6 総会は、次の事項について審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) TOPICへの加入及び脱退に関すること
(3) 会費に関すること
(4) 予算及び決算に関すること
(5) 規程等の改廃に関すること
(6) その他TOPICの運営管理に関する重要な事項
7 総会は、代表者及び構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することが
できない。ただし、書面等で他の出席者に委任した者は、出席とみなす。
8 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決すると
ころによる。
(構成員以外の者の出席)
第14条 総会、連絡調整部、技術部及び幹事会は、必要があると認めるときは構成員以
外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(会員の責務)
第15条 会員は、本会則及び総会で別に定める規程等を遵守し、TOPICの円滑な運用を妨
げないよう良識をもって利用しなければならない。
(除名)
第16条 会員が次の各号に定める事項に該当するときは、総会の議決を経てその機関を
除名することができる。
(1) TOPICの名誉を傷つけ、又はTOPICの目的に反する行為を行ったとき
(2) TOPICの会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(運営費)
第17条 TOPICの運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計)
第18条 TOPICの予算は、毎会計年度開始前に事務局で予算案を作成し、幹事会の議を経
て、総会において承認を得るものとする。
2 TOPICの決算は、会計監事の監査を経て、総会において承認を得るものとする。
3 TOPICの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務)
第19条 TOPICの事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の所在地は、東北大学サイバーサイエンスセンター内とする。
3 事務局は、TOPICの事務に関する次の業務を行う。
(1) 総会に関すること
(2) 会計に関すること
(3) 他のネットワーク運用組織との連絡調整に関すること
(4) その他TOPICの事務に関すること
(報酬)
第20条 代表者、会計監事、その他TOPICの運営管理に関与する者は無給とする。
(雑則)
第21条 この会則に定めるもののほか、TOPICの運用に関し必要な事項は、総会の議を経
て代表者が定める。
附 則
1 この会則は、平成8年5月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 東北学術研究インターネット会則(平成4年12月22日制定)は、廃止する。