TOPIC のネットワークへの例外的な接続の扱いについての暫定処置
TOPIC のネットワークへの例外的な接続の扱いについての暫定処置
1996年12月27日 幹事会
1. [会員資格の必要性]
会員である機関のみが、ネットワークをTOPICに接続できる。すなわち、あるド
メイン名を使用してTOPICに接続する場合、そのドメイン名を割り当てられた機
関が会員である必要がある。
2. [NOC 以外での接続]
TOPIC の NOC に直接に接続する以外の接続は、NOC 以外での接続として扱う。
NOC 以外での接続の可否は、事務局、幹事会、あるいは技術部において検討し
判断する。
会員が NOC 以外での接続を行なうとき、接続経路上の最寄りの NOC とその会
員のネットワークの間を、途中で通過する機関のネットワークを含めて、接続
部分とみなす。
NOC 以外での接続の場合の接続届においては、接続部分のネットワーク構成図
を添付する。また、NOC と会員の間の通信が通過することを接続部分のすべて
の機関が承諾していることを示す文書を添付する。
NOC 以外での接続の場合の会費の算定に当たっては、接続部分の中で最も低い
伝送速度による。
3. [サーバ1台だけの接続]
他の会員のネットワークアドレスを用いるサーバ1台だけを接続する場合にも、
1, 2 の規定を適用する。
他の会員のネットワークアドレスを用いるサーバ1台だけを接続する会員の会費
の算定に当たっては、最も低額である区分の接続と同等とみなす。
4. [他の会員のネットワークを共用する接続]
他の会員のネットワーク(アドレス)を共用して接続する場合(他の会員のネット
ワーク内部に置く場合を含む)にも、1, 2 の規定を適用する。