TOPIC 運用規定
東北学術研究インターネットコミュニティ運用規程
(趣旨)
第1条 東北学術研究インターネットコミュニティ(以下「TOPIC」という。)の運用に
ついては東北学術研究インターネットコミュニティ会則(以下「会則」という。)に
定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(参加申請)
第2条 TOPICに参加しようとする機関は、別に定める「参加申請書」を代表者に提出す
るものとする。
(許可)
第3条 代表者は、前条の参加申請が、会則第4条各号に掲げる機関に該当すると認め
たときはTOPICへの参加を許可するものとする。
2 前項の規定により、TOPICへの参加を認められた機関は,TOPIC会員(以下「会員」
という。)とする。
(接続届)
第4条 会員は、会員のネットワークをTOPICに接続する場合は、別に定める「接続届
書」を代表者に届出るものとする。
(ネットワーク構成)
第5条 TOPICのネットワークの構成は、Network Operation Center(以下「NOC」とい
う。)及びNOC間並びにNOCと各会員のネットワークの間の接続部分(以下「接続部
分」という。)とする。
2 会員のネットワークの接続は、原則としてNOCにおいて行う。
(NOC)
第6条 NOCの設置については、ネットワークの発展状況等を勘案して、技術部において
検討する。
2 NOCを設置する機関に、NOC運用責任者及びNOC運用担当者を置く。
3 NOC運用責任者及びNOC運用担当者は、NOCを設置した会員の運用責任者の推薦に基づ
き、代表者が委嘱する。
(運用管理等)
第7条 TOPICのネットワークの運用管理に関する連絡調整は、連絡調整部が当たるもの
とする。
2 TOPICのネットワークに関する技術的問題の検討は、技術部が当たるものとする。
3 NOCの運用管理については、NOC運用責任者及びNOC運用担当者が当たるものとする。
4 接続部分の運用管理については、原則として、各会員に所属する連絡担当者が当た
るものとする。
(対外接続)
第8条 TOPICと他のネットワーク団体の運営するネットワークとの接続は、原則とし
て、NOCのみで行うものとし、その方針は、技術部において検討するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会員は、TOPIC側への通信の中継を行わない場合に限り、
独自に他ネットワークと接続することができる。
3 前項の場合において、技術的な問題が生じた場合は、当該会員で解決するものとす
る。ただし、技術部は、問題解決のために必要な支援を行うものとする。
(通信プロトコル)
第9条 TOPICにおける通信プロトコルは、当分の間、TCP/IPプロトコルとする。
(ドメイン等)
第10条 TOPICにおける通信には、日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
「JPNIC」という。)より割当てを受けた日本ドメイン名及びIPアドレスを使用するも
のとする。
(利用目的)
第11条 会員は、TOPICを利用して通信する場合は、学術研究・教育活動以外の目的で使
用してはならない。
(遵守事項)
第12条 会員は、TOPICと接続する他のネットワークとの通信においては、経路上の全て
のネットワークの利用規程等を遵守しなければならない。
(責任)
第13条 会員は、当該ネットワークの利用によって、TOPIC及び他の会員並びに第三者に
損害を与えた場合は、当該会員の責任で処理するものとする。
(経費負担)
第14条 会員のネットワークをTOPICと接続するための接続機器の設置及び維持に関する
費用並びに回線費用は、当該会員の負担とする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、TOPICの運用に関し必要な事項は総会がその都度
定める。
附 則
1 この規程は、平成8年5月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 東北学術研究インターネット利用規定(平成4年12月22日制定)は、廃止する。