平成23年5月18日改正施行
情報処理学会東北支部規約
(設置・名称)
第1条 情報処理学会定款第3条により,東北地区(青森・岩手・秋田
・宮城・山形・福島の6県を一円とした地域をいう.以下同じ.)に
支部をおき,情報処理学会東北支部(以下「支部」という.)と
称する.
(目的)
第2条 支部は,東北地区におけて情報処理学会(以下「学会」という.)
の目的を遂行する.
(事業)
第3条 支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1)情報処理に関する調査研究
(2)情報処理に関する講演会,講習会,見学会等の開催
(3)情報処理に関する知識の普及および広報活動
(4)機関誌,図書および刊行物の発行ならびに取次等
(5)その他,目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 支部の会員(以下「支部会員」という.)は,東北地区に
在住または勤務する学会の会員とする.
第5条 支部に次の役員をおく.
(1)支部長 1名
(2)支部幹事 6名以上
(3)支部評議員 若干名
第6条 支部長および支部幹事は,支部に属する学会の
正会員(以下「支部正会員」という.)の選挙(互選)によって定める.
2.支部評議委員は,支部正会員および賛助会員の中から支部長が委嘱する.
第7条 支部長は,支部を代表し,支部を統括する.
2.支部長は,支部総会,支部役員会および支部幹事会を召集し,
その議長となる.
3.支部長が欠けた場合,または事故があるときは,あらかじめ
支部長が指名した支部幹事または支部評議員が代行するものとする.
4.支部幹事は,支部長を助けて支部の事業を遂行する.
5.支部評議員は,支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する.
(役員の任期)
第8条 支部役員の任期を次のように定める.
(1)支部長の任期は2年とする.
(2)支部幹事の任期は2年とし,毎年約半数を改選する.
ただし,再任を妨げない.
(3)支部評議員に任期は2年とし,再任を妨げない.
(4)前3号にかからわず.役員に欠員が生じた場合は,
支部幹事会で後任を選任することができる.ただし,その任期は前任者の
残余の期間とする.
(総会)
第9条 支部総会は,年1回開催する.ただし,必要に応じて臨時に開催
することができる.
2.支部総会は,支部正会員の10分の1以上の出席をもって成立する.
ただし,あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす.
3.支部会員の過半数から,理由を示して要求があった場合は,
臨時支部総会を開くものとする.
4.議決は,出席者の過半数をもって行い,可否同数のときは,
議長の決するところとする.
5.支部総会の付議事項は,次のとおりとする.
(1)事業に関する事項
(2)予算および決算に関する事項
(3)支部役員選出に関する事項
(4)支部規約の改廃に関する事項
(5)その他,支部幹事会が必要と認めた事項
(幹事会)
第10条 支部幹事会は,支部長および支部幹事をもって組織する.
2.支部幹事会は,必要の都度開催し,支部の運営および事業の実施
に必要な事項に関して審議する.
(役員会)
第11条 支部役員会は,支部長および支部幹事,支部評議員を
もって構成する.
2.支部役員会は,必要の都度開催し,次の事項を審議する.
(1)支部総会に提出する議案
(2)支部の事業の実施に関する事項
(3)その他,支部の運営に関して必要な事項
(会計)
第12条 支部の経費は,本部からの交付金およびその他の収入金をもって
充てる.
第13条 支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に
終わる.
第14条 支部の業務を処理するため,事務局を設け,事務局に事務職員,
その他必要な職員をおくことができる.
(雑則)
第15条 本規約は,支部総会において出席者の3分の2以上の賛成を
得なければ改廃できない.なお,その結果を理事会に報告するものとする.
第16条 本規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は
別に定める.
付則
この規約は,昭和47年1月29日から施行する.
この規約は,昭和47年2月17日から改正施行する.
この規約は,昭和48年5月24日から改正施行する.
この規約は,平成3年2月7日から改正施行する.
この規約は,平成9年4月23日から改正施行する.
この規約は,平成19年5月9日から改正施行する.
この規約は,平成23年5月18日から改正施行する.